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2020/10/30 ライフプラン
在職老齢年金とは?
公的年金は要件を満たすと、原則65歳から受け取ることができる
年金受給者の多くは生活費の一部となっているが、以前は、退職しなければ年金を受け取ることができませんでした。
しかし人生100年時代を迎え、平均寿命の延びによるセカンドライフを豊に過ごすため、
働きながら年金を受け取る人が多くなっています。
「一定の金額」より収入額が多いと年金の一部または全部が支給停止となっています。
今回の年金改正により、この「一定の金額」が変わることで、年金を受け取りながら働く人には朗報となります。
🔲在職老齢年金とは?
70歳未満の人が厚生年金保険に加入しながら働いている場合や、70歳以上の人が厚生年金保険のある会社で働いている場合、
年金と給与(賞与を含む)が一定の金額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。
在職老齢年金には大きく分けて2種ある
①60歳代前半の在職老齢年金(低在老)
②65歳以上の在職老齢年金(高在老)
🔲変更になる60歳代前半の在職老齢年金(低在老)について
原則60歳から支給されていたが、1986年の法改正に伴い65歳からの支給へ
いきなり支給開始年齢を引き上げることは、不公平感が大き過ぎるため、段階的に引き上げを行った
→生年月日によって60歳代前半に段階的に受け取る年金を、特別支給の老齢厚生年金といいます。
60歳代前半に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給している人が、
厚生年金保険に加入しながら働いている場合に、低在老が適用されます。
「総報酬月額相当額」が基準額「28万円」を超えた場合→老齢厚生年金額の一部または全額が支給停止
基本月額と総報酬月額相当額との合計が基準額「28万円」以下の場合→全額支給
※基本月額とは加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金を12で除した額
※総報酬月額相当額とは(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
🔲毎年実感!60歳代後半(高在老)の変更点
65歳を過ぎても働き続けた場合の基準額は「47万円」で、この基準額の変更はありません。
今回の年金改正により、65歳から70歳まで年金額を1年に1回、再計算することで、働きながら同時に受け取る年金額を増やすことができます。
これまで厚生年金保険に加入しながら働いていた65歳から70歳までの5年分は、実際に増えるのは70歳もしくは退職した時でしたが
しかし今回の年金改正により、65歳から70歳まで年金額を1年に1回再計算することで、働きながら同時に受け取る年金額を増やすことができます。
🔲公的年金だけでは賄えない部分もある
公的年金は人生100年時代を見据えた将来のセカンドライフを、経済的不安を感じることなく安心できる終身年金です。
しかし、公的年金だけで賄えない部分は自助努力をすることも必要。
公的年金の考え方や受け取り方は人それぞれですね。
【参考元:Yahooニュース(年金改正で在職老齢年金はどう変わった?)】
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